相続時精算課税とは、「2,500万円までの贈与した財産については贈与税がかからず、将来の相続時に当時の贈与額を加算してから、相続税の計算を行う」という税法の一つです。
事業承継において、相続時精算課税の制度を利用することで、早いうちに財産を移行できる・財産の評価を贈与時に固定できる効果があるため、ぜひ活用してみてください。